三世一身法とは・意味

三世一身法

三世一身法さんぜいっしんのほうとは元正げんしょう天皇のもとで723年に長屋王ながやおうらが出した口分田くぶんでんの不足に対処するための法令である。

三世一身法では新たに灌漑施設かんがいしせつ(田地に水を引く施設)を作り開墾かいこんした土地には3世代既存きそんの灌漑施設を利用して開墾した土地には1世代私有を認める制度である。

用語解説

開墾かいこん」とは山林や原野を切り開いて、新規に田地を造営ぞうえいすること。

この3世代が「本人-子供-孫」なのか、「子供-孫-曾孫」のどちらを意味するかは不明であるが、三世一身法とは開墾した土地を期限付きで私有できる仕組みのことである。

百万町歩開墾計画ひゃくまんちょうぶかいこんけいかくでは開墾するメリットが少なく、農民たちに開墾を促すことができなかったため、その失敗に学び、開墾するメリットを期限付きの私有というかたちで用意した制度と言える。

土地私有は律令国家の土台である公地公民の原則に反するが、人口増加浮浪ふろう逃亡とうぼうなどによる口分田くぶんでんの不足が深刻だったので、苦肉の策として実行された政策とも考えられる。

しかし、いずれは国に土地を返却する制度であったため、結果的には失敗に終わった。

語呂合わせ

723年:三世一身法の覚え方:「失敗がなにさ723三世一身法!

なお、三世一身法は別名、養老ようろう七年ななねんきゃくとも呼ばれる。大学入試ではこの点がよく狙われるので注意したい。

墾田永年私財法との比較

また、後に聖武しょうむ天皇のもとで、743年に、橘諸兄たちばなのもろえらが墾田永年私財法こんでんえいねんしざいほうを施行した。

これは開墾した土地の永久私有を認める制度であったが、結果的に公地公民制を完全に崩壊させることになる

このため、奈良時代は律令国家と公地公民制が大きく動揺した時代とも言える。

大学入試での出題例

【問題】政府は、723(養老7)年には(  )法、743(天平15)年には墾田永年私財法を発し開墾を促した。[成城大]

解答解説
正解は三世一身法さんぜいっしんのほうです。

関連用語

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